現在位置:福岡市ホームの中の健康・医療・福祉の中の健康・医療・年金の中の国民健康保険制度から障害基礎年金
更新日: 2024年4月1日

障害基礎年金


令和6年度年額

1級

  • 昭和31年4月2日以後生まれの方 1,020,000円
  • 昭和31年4月1日以前生まれの方 1,017,125円

2級

  • 昭和31年4月2日以後生まれの方 816,000円
  • 昭和31年4月1日以前生まれの方 813,700円


 障害基礎年金とは、国民年金に加入している間や、老齢基礎年金を受けるまでの60歳から65歳未満の間に初診日があり、保険料納付要件を満たしている人や、20歳前に初診日のある人が病気や事故で障がいの状態になった場合に受ける年金です。


※20歳前に初診日のある人は、本人所得での支給制限があります。
※初診日(初めて診療を受けた日)の前日において、初診日の属する月の前々月までの加入対象期間で3分の2以上の保険料納付期間(免除期間を含む)があること、 または直前1年間に未納期間がないことが条件となります。


詳しくは日本年金機構ホームページ
をご覧ください。


請求方法

請求方法については、日本年金機構ホームページをご覧ください。